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共益費
家賃の他に発生する費用で、家賃と共益費の合計額を毎月の賃料と考えるべきです。建物の共用部分(廊下など)の清掃、補修、警備等にかかる費用です。
契約期間
通常、賃貸借契約期間は2年間です。その後貸主と借主の合意により、更新するケースが一般的です。
原状回復
契約期間終了後、部屋を返すときは契約前の状態に戻すことをいいます。ご入居いただいた皆様が普通に使用していて消耗した部分や、時間の経過とともに劣化した部分等は、通常家主が負担します。しかしご入居いただいた皆様が過失により破損した部分の補修費用はご入居いただいた皆様の負担になります。
権利金
借地契約や借家契約の成立に際し、借主から貸主に支払われる権利設定の対価を権利金といいます。権利金の性質や返還の有無は特約で定めることができますが、特約のない場合は、原則として返還されません。礼金、謝金ともいわれます。
更新料
契約期間が終了しても、まだ継続して住む場合に支払う費用です。通常家賃の1ヶ月分。
敷金
建物の賃貸借契約時に授受される金銭で、利息なしで返金されるものです。賃貸借の継続中は、たとえ未払賃料があっても、敷金が賃料に充当されることはありません。
敷引き
関西地方等での慣行で、退去時に保証金から一定の額を引かれることです。首都圏などにおける「礼金」の意味合いもあります。
重要事項説明
宅建業者(不動産業者)が契約前にその建物に関する権利関係や取引条件等について、借りる人に説明することです。また書面(重要事項説明書)を交付しなければなりません。(宅地建物取引業法で義務づけられています)
仲介
不動産取引(賃貸物件の例)において、貸主と借主の間に入って契約を成立させることです。
仲介手数料
仲介をしてくれた不動産業者に支払う手数料で、家賃(賃料)の1ヶ月分を超えてはならないことが法律で定められています。
賃貸借契約書
貸主、借主とで双方1通づつ保管する契約内容を記載した書類です。特に、特約条項がある場合は注意が必要です。トラブルを避けるため、必ず全文確認するようにしましょう。
手付金
契約締結の際に、当事者の一方が相手方に交付する金銭のことです。民法では、特別に意思表示のない限り、手付金は「解約手付」と推定します。解約手付の場合、当事者の一方が契約上の債務の履行に着手する迄ならば、交付者は手付金を放棄し、受領者は手付金の倍額を返還することによって、契約を解除することができます。
保証金
賃貸借契約上の保証金については、具体的な定義づけがされていませんが、違約金的性格のもの、敷金的性格のもの、建設協力金的性格のものがあるため、契約締結時にその性格を明確にしておく必要があります。
家賃
1ヶ月分の賃料のことです。一般的に前払いが多く、翌月分を月末迄に支払います。
礼金
賃貸借契約時に、家主に支払うお金。通常、返還されないもので、家主への「お礼」の意味合いを持ちます。
連帯保証人
連帯保証人は、単なる保証人とちがって債務者が弁済を履行できなかった場合にいきなり請求されたり、強制執行を受けても文句は言えません。また、保証人が何人いたとしても、債権者に全額の支払いを要求されたらそれに応じなければなりません。つまり主債務者本人と同じ責任を負います。なお、商取引に伴う債務の保証は、たとえ契約書に「連帯」の文字がなくても連帯保証となり、保証人は連帯保証人としての責を負うことになります。